論評:司法判決は道徳的裁きではない、7000万台湾ドルの保釈金は誰を破壊できるか?

京華城事件の柯文哲(左)が台北地方裁判所で勾留再審理に出席。最終的に7000万台湾ドルで保釈。(撮影:顏麟宇)
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京華城案件で利益供与と政治献金の横領背任に関与したとされる民衆党主席の柯文哲は、保釈後24時間で、台北地検の抗告により再び出廷。台北地裁は再度保釈を決定したが、保釈金は大幅に引き上げられ7000万台湾ドルとなり、居住制限の他、電子監視装置の装着が命じられた。これは柯文哲への侮辱であるだけでなく、司法の自己卑下であり、社会の司法不信を深めることになっている。

「犯罪収益」のない7000万台湾ドルの高額保釈金は前例を作った

公平に見て、重大事件の関係者に高額保釈を認めることは、人権を考慮した上での合理的な措置である。いわゆる「高額保釈」は、事案の軽重と被疑者の負担を考慮する必要がある。これは黃國昌立法委員が柯文哲の最初の3000万元保釈時に「柯文哲は鄭文燦ではない」と述べた理由でもあり、これは一種の比較であり、もちろん皮肉でもある。

比べてみると驚くことに、柯文哲の7000万台湾ドルの保釈金は、政治家の保釈金額の記録を即座に更新した。鄭文燦の保釈金は2800万台湾ドルで、これも利益供与と収賄に関するもので、鄭文燦は「返還された500万」で起訴され、自宅から現金678万が発見されたが、「財産の出所不明」としか罪に問えず、彼が関与した華亞科土地案との直接的な「汚職収益」との関連を証明できなかった。

さらに遡ると、林益世は当時5000万台湾ドルで保釈された。林益世は8300万台湾ドルの「収賄未遂」と6300万台湾ドルの「収賄既遂」に関与、検察の捜索時に林家は現金を便器に流したり、水槽に隠したりする国民の常識を覆す状況があった。林益世事件は12年に及び、財産の出所不明罪で禁錮2年の有罪が確定したのみで、汚職や恐喝による利得についてはまだ裁判が進行中である。

上記の二つの「大事件」と比較すると、柯文哲の京城案件は検察の見立てでは威京に数百億の不当利益をもたらしたとされるが、柯文哲にいわゆる「汚職収益」があったかについては、少なくとも検察の起訴状には証拠がない。検察官は沈慶京が順次1600万を引き出し、そのうち1500万を柯文哲に「親しく渡した」と「推測」している。「推測」と表現する理由は、検察官が「ある時」「時期場所不詳」として1500万の「経路」を推定しており、その説得力は当然薄弱である。

検察が「推測」したのは沈と柯の間の金銭だけでなく、応曉薇の勾留理由として「第三のパスポートの存在を排除できない」としたことも同様で、立法委員は二重国籍を持てないことを完全に無視し、「排除できない」という一言は勾留目的のためだけのものだった。しかし、この指摘が応曉薇の議員資格に影響することを忘れており、軽々しく言えることではない。 (関連記事: 柯文哲が3000万元で保釈! 裁判所、検察側の逃亡共犯者論を退ける 関連記事をもっと読む

司法では「疑わしきは被告人の利益に」という原則があり、その核心は「証拠に語らせる」ということである。現存の証拠が犯罪要件の成立を裁判官に確信させるに足りない場合、被告に有利な認定をしなければならない。これは人権を保護し、冤罪を避けるためである。結局のところ、司法裁判は人の生死を決め、人身の自由を制限し、当事人の人生を大きく変えるものだからである。この原則は審理側(裁判官)だけでなく、起訴する検察側も同様でなければならない。そうでなければ、検察が推測で起訴し、無責任にすべてを裁判官の判断に委ねることになり、軽ければ司法資源の浪費、重ければ人権侵害—人格権を含む—となる。

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