台北地方裁判所は民衆党主席柯文哲ら5人の勾留審査において、合議体は27日未明、柯文哲を3000万元で保釈と決定した。
決定書は、本件が検察官による捜査を完了して起訴された状況下で、被告らが当裁判所により勾留され、接見・通信が禁止され、重要な証人が捜査段階で宣誓して証言しており、本件は既に証拠が揃っていると判断したと指摘。
決定書は、我が国の刑事訴訟法が改良型当事者主義を採用している下では、検察官が実質的な立証責任を負い、裁判所は検察官の実質的な立証責任を引き継いで職権で証拠調べを行う義務はないこと。勾留事由は起訴後・裁判所での審理中においては、より厳格な認定を採用すべきであり、被告らの関与状況、国家司法権の有効な行使、公共利益の維持および被告の身体の自由と防御権の制限の程度を考慮し、比例原則を勘案すること。被告らは保釈金およびその他の必要な処分で代替可能であり、勾留の必要性はないことを認めた。
逃亡者を理由に勾留だったが…
また、検察官は共同被告の許芷瑜が逃亡中であることを指摘したが、共同被告許芷瑜の関与状況を明示しておらず、さらに本件関係証人は全て検察官が捜査段階で聴取を済ませており、本件関連事実の不明確さのリスクは既に低下していると判断した。
合議体は27日未明、柯文哲を3000万元で保釈。李文宗は捜査中の200万元に加えて800万元を追加、彭振聲を500万元、沈慶京を4000万元、応曉薇を1500万元でそれぞれ保釈と決定し、全員に住居制限、出国及び出海制限を課した。
編集:佐野華美 (関連記事: 柯文哲、やつれた姿で保釈! 周囲に支えられ台北地裁出る | 関連記事をもっと読む )
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