出入国在留管理庁は、2026年10月1日(木)から在留資格の変更許可、在留期間の更新許可及び永住許可に係る手数料(在留許可手数料)の額を改定すると発表した。
今回の措置は「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(改正入管法施行令)の施行に伴うものである。
改定後の手数料は2026年10月1日以後に申請を行って許可を受ける外国人が対象となり、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合であっても改定前の手数料額が適用される。
在留手数料を大幅改定、期間別の新料金を設定
改定後の手数料体系では、在留資格の変更許可および在留期間の更新許可について、許可される在留期間の区分に応じた金額が設定される。
窓口申請(現行6,000円)の場合、在留期間「3月以下」は10,000円、「3月超6月以下」は18,000円、「6月超1年未満」は25,000円、「1年」は33,000円、「1年超3年未満」は48,000円、「3年以上5年未満」は64,000円、「5年以上」は75,000円となる。
一方、オンライン申請(現行5,500円)では、「3月以下」が10,000円、「3月超6月以下」が15,000円、「6月超1年未満」が21,000円、「1年」が27,000円、「1年超3年未満」が42,000円、「3年以上5年未満」が56,000円、「5年以上」が65,000円となる。
また、永住許可の手数料は窓口申請で現行の10,000円から200,000円へと改定される。
オンライン申請はキャッシュレス決済へ移行
手数料の納付方法についても見直しが行われ、「出入国管理及び難民認定法施行規則」の改正に伴い、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可または交付手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法に変更される。
これにより、従来の収入印紙による納付からコンビニ決済または銀行決済へと移行し、インターネットバンキングを利用したキャッシュレス納付も可能となる。
なお、オンライン申請では規定の手数料のほかに別途決済手数料が必要となり、収入印紙での納付は不可となる。
窓口申請については従来どおり現金購入による収入印紙での納付となるが、金額の細分化に伴い各地方出入国在留管理官署の売店等で在庫に限りがあることから、通知ハガキ記載の金額を規模の大きな郵便局等で事前に最低枚数の組み合わせで購入して来庁するよう呼びかけている。
あわせて、改正入管法第67条第3項および改正入管法施行令第25条第2項に基づき、経済的困難その他特別の理由がある対象者に対する手数料の減額および免除措置が設けられ、専用のガイドラインが提示されている。
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編集:小田菜々香













































