出入国在留管理庁は、永住者や高度専門職2号などの外国人を対象とした、在留カードの有効期間の更新申請手続きに関する詳細を公表した。原則として即日交付され、手数料はかからない。
対象となるのは、永住者、高度専門職2号の在留資格を持つ中長期在留者、または2026年6月13日までに交付された在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日かその前日となっている中長期在留者である。申請期間は、16歳以上の永住者や高度専門職2号の場合、有効期間満了日の3か月前から満了日までとなる。
一方、有効期間満了日が16歳の誕生日かその前日となっている者については、当該誕生日の6か月前から満了日まで申請が可能となる。
また、出張や留学で長期間日本国外に滞在するなど、やむを得ない理由で期間内の再入国が難しいと認められる場合は、申請期間前でも手続きを行うことができる。申請は本人による手続きのほか、16歳未満の場合や疾病などの理由がある場合は同居する16歳以上の親族が代理人として行うことができる。
さらに、地方出入国在留管理局長から承認を受けた受け入れ機関の職員や、届け出済みの弁護士、行政書士による取次申請も認められている。
申請に必要な書類と受付窓口
必要書類として、在留カード有効期間更新申請書、指定規格の写真1葉、パスポート、現在所持している在留カードなどの提示が求められる。受付は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行われ、受付時間は平日の午前9時から正午、および午後1時から午後4時までとなっている。
出入国在留管理庁は、中長期在留者を対象とした在留カードの有効期間の更新申請手続きに関する詳細を公表した。あわせて、在留資格「経営・管理」の新基準導入に伴う「よくある質問(Q&A)」を公開したほか、外国人の円滑な社会適応を支援する双方向の「対話型オリエンテーション」の開催予定を発表した。
「経営・管理」の新基準 常勤職員1人と3000万円以上を要件化
また、在留資格「経営・管理」の主な改正内容に関するQ&Aも公表された。今回の改正により、申請者が営む会社等において日本人や永住者などの「常勤職員」を1人以上雇用すること、および「3,000万円以上」の資本金等の確保が義務付けられた。
常勤職員の対象には、就労資格などの法別表第一の在留資格で在留する外国人は含まれない。3,000万円の基準について、法人の場合は資本金額を指すが、個人事業主の場合は事業所の確保や1年間分の職員給与、設備投資経費など「事業を営むために必要なものとして投下されている総額」を指すため、一律に資本金を準備する必要はないとしている。 (関連記事: 在留カードの郵送受取に大幅な遅延 入管庁、急ぎの場合は「窓口受取」への変更を推奨 | 関連記事をもっと読む )
法改正前から「経営・管理」の在留資格で在留している人への影響について、入管庁は施行後3年が経過する令和10年(2028年)10月16日までの間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはないと明記した。

















































