オフショア信託から外国人株主まで、中国は今年に入り、個人の国境を越えた資産に対する課税網を相次いで整備している。表向きは「税制の公平性」を掲げるが、その背後には、外資優遇や富裕層に対する北京の政策的な論理が変わりつつあることがうかがえる。
中国財政部と国家税務総局は9月1日午後、「外国籍個人の配当所得に関する個人所得税政策についての公告」(財政部・税務総局公告2026年第27号)を突然発表し、同日付で施行した。
公告では、外国人個人が外商投資企業から得る配当所得について、「利子・配当所得」の区分に基づき、20%の税率で個人所得税を納めることを明記した。外商投資企業は支払い時に税額を源泉徴収し、所得を支払った翌月15日までに申告しなければならない。源泉徴収が行われなかった場合は、配当を受け取った外国人個人が翌年6月30日までに自ら納税する必要がある。
1994年から32年間続いてきたこの免税優遇は、これによって完全に廃止された。
今年に入ってから、中国の税務当局は高所得者、国境を越えた所得、オフショア信託などの分野に対する税務管理を明らかに強めている。今回、外国人個人に対する配当免税が廃止されたことは、中国がかつて外資誘致のために設けた税制優遇を整理し直すと同時に、個人所得税の課税・徴収範囲をさらに引き締めようとしている可能性を示している。
30年余り続いた「外資誘致優遇」が一夜にして終了 中国当局が掲げる理由は「税制の公平性」
1994年、中国財政部と国家税務総局は「個人所得税に関するいくつかの政策問題についての通知」を発表し、その第2条第8項で、外国人個人が外商投資企業から得る配当所得について、当面、個人所得税を免除すると定めていた。
2024年になっても、国家税務総局が関連する問題について公式に回答した際、この免税規定は依然として有効な政策として挙げられていた。
つまり、これはすでに形骸化していた過去の優遇措置ではなく、今回の公告が出される直前まで存在していた正式な税務上の取り扱いだった。
9月1日に発表された第27号公告によると、今後、外国人個人が外商投資企業から得る配当所得には、「利子・配当・利益分配所得」の区分に基づき20%の個人所得税が課される。
外商投資企業は外国人個人に配当を支払う際、税額を源泉徴収・納付し、所得を支払った翌月15日までに申告納税しなければならない。企業が源泉徴収を行わなかった場合は、配当を受け取った外国人個人が翌年6月30日までに自ら納税する。
中国当局は、「全国統一大市場」の構築が進む中、税制では公平性と統一性がより重視されるようになっており、こうした優遇措置を引き続き維持することは時代にそぐわなくなったと説明している。 (関連記事: 中国、富裕層の海外資産への税務調査を強化 株・不動産・暗号資産、最長25年遡る事例も | 関連記事をもっと読む )
同時に、一部の国内資本企業が企業の性質を変更したり、個人が外国籍に切り替えたりすることで税負担を回避する抜け穴を塞ぐことにもつながるとしている。

















































