日本政府は、各省庁が所管する国家資格をめぐる制度の見直しを終え、10月1日から、台湾出身者が国家資格の申請や登録事項の変更を行う際、「台湾」と記載できるようにした。超党派の国会議員でつくる「日本台湾友好議員連盟」は19日、プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、新制度の実施状況を確認した。
これまで一部の国家資格では、登録項目が「国籍」に限られていたため、台湾出身者が「中国」と記載されるケースがあった。今回の見直しでは、こうした欄を「国籍等」や「国籍・地域」などに改めることで、「台湾」と記載できるようにした。
長年、日本で働く台湾出身の専門職からは、自身のアイデンティティーと公的な資格証の記載が一致しないことへの不満が出ていた。在日台湾人の歯科医師、陳憲文氏は、日本で働く台湾出身の医療関係者だけでも約2000人に上り、今回の制度改正の対象となる可能性があるとみている。
同議連の古屋圭司会長は、日本には約7万人の台湾出身者が暮らしている一方、一部の公的書類や国家資格では制度上、「台湾」ではなく「中国」として扱われる問題が残ってきたと説明した。
同議連は近年、こうした行政上の表記をめぐる制度の見直しを働きかけてきた。昨年5月には戸籍法施行規則が改正され、日本人と結婚した台湾出身者などについて、戸籍の「国籍・地域」欄に「台湾」と記載できるようになった。今回、その対象が国家資格にも広がった形だ。
日本には322の国家資格があり、政府によると、2022年時点では90の資格に国籍欄が設けられていた。これまでは制度上の制約から、医師免許などの専門資格を取得した台湾出身者でも、「中国」と記載されるケースがあった。
古屋氏は、台湾人のアイデンティティーは個人の尊厳に関わる問題だと強調。行政機関に継続して制度の見直しを求めてきた結果、政府の各省庁が対応したと説明した。
改革を主導したPTの座長、滝波宏文参院議員は、この問題への取り組みは2022年、在日台湾人から陳情を受けたことがきっかけだったと説明した。その後、PTを設けて対応を続けてきたという。
昨年5月に戸籍法施行規則が改正され、「台湾」と記載できるようになった後、PTは医師免許など各種の国家資格にも同様の問題が残っていることを把握し、厚生労働省をはじめとする各省庁との調整を進めた。
新制度は10月1日から実施された。具体的には、各種資格の証明書類にある「国籍」欄を「国籍等」または「国籍・地域」に変更し、資格保有者が「台湾」と記載できるようにした。一部の資格では、不要な国籍欄そのものが削除された。
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滝波氏によると、すでに資格を取得している台湾出身者も、資格の種類に応じて各地の所管機関に表記の変更を申請できる。 (関連記事: 戸籍法改正で、本日から「台湾」と明記可能に これまでの「中国」強制記載から変更へ | 関連記事をもっと読む )
医師免許の場合、「国籍・地域」の欄に「台湾」と記載された在留カードなどの証明書類を用意し、所在地を管轄する保健所で登録内容の変更手続きを行う。必要に応じて、免許証の書き換え交付も申請できる。













































