台湾の行政院は12月11日、最新版の《人工生殖法》改正草案を正式に可決した。2007年の施行以来、17年ぶりとなるこの改正は、「受術対象の拡大」に明確に焦点を当てている。これまで人工生殖技術は「異性の法律婚カップル」に限定されてきたが、社会構造の変化に伴い、未婚女性、配偶者と死別・離婚した女性、女性同士の同性婚家庭が、制度上の制限により子を持つ道が閉ざされていることが問題視されてきた。
行政院副院長の鄭麗君氏は院会での裁定で、従来の法律の適用範囲では「家庭生活を営む基本的権利を平等に保障できていない」ため、法改正は必須であると指摘した。今回の改正により、18歳以上であれば未婚の女性、あるいは婚姻登録を完了した女性の同性パートナーも、合法的に人工生殖技術を受けられるようになり、長年、生殖の自由から除外されてきた集団に制度的な支援が提供されることになる。
新版人工生殖法で資格はどう拡大? 独身女性と同性カップルは何ができるか
最新の改正法は明確な影響をもたらす。条文によると、18歳以上の独身女性、および女性同士の婚姻関係にある当事者のいずれも、人工生殖技術を受けることが認められる。さらに、「他者の卵子と提供された精子によって形成された胚」を用いて移植を行うことが可能となる。また、受術者の同意があれば、胚の保存期間は最長15年まで延長できるようになる。これは、女性がより柔軟な出産計画を立てられることを意味し、医療制度側にも未婚女性や同性婚家庭に対し、より周到な医療評価が求められる。
一方で、改正法には、人工生殖機関が45歳以上の女性に対し、妊娠の適否を事前に評価し、問題がないと判断した場合にのみ医療サービスを提供するという規定が新たに追加された。これは、高齢妊娠に伴うリスクを低減することを目的としている。
なぜ代理出産は意図的に「除外」されたのか?政策方向の示唆は
外部から特に注目されていた「代理出産」の議題は、今回の行政院版改正案には盛り込まれなかった。衛生福利部長の石崇良氏は記者会見で、代理出産は第三者の身体的健康、妊娠リスク、母子の安全に関わる問題であり、社会倫理に関して巨大な意見の相違が残っているため、「十分な社会的合意がない現状では、今回の改正から切り離して扱う」と明確に説明した。
これは、政府が代理出産制度を否定しているわけではなく、人工生殖の受術資格の拡大と同時に処理するのは不適切であると判断したことを示唆している。石崇良氏は、今後も衛福部が社会対話を継続し、コンセンサスを形成するよう努めるため、将来的に関連政策の検討を再開する可能性は残されていると強調した。
人工生殖で生まれた子どもの権利はどのように再定義されるのか
今回の改正のもう一つの核心は、人工生殖によって生まれた子どもの法的地位が不明確だった従来の欠陥を補うことにある。第40条から43条の改正内容に基づき、子どもは将来、提供者の血液型、身長、肌の色、国籍などの「非識別情報」を知る権利を持つ。また、「重大な遺伝性疾患や臓器移植の必要」が生じた場合には、法律に基づき氏名や連絡先といった識別情報を照会することが可能となる。


















































