「驚愕の嫁」林于如、死刑を免れるか?3人の至親を毒殺し保険金詐取:憲法裁判所、銃殺刑執行を一時停止

司法院憲法法廷は20日午後、死刑は合憲であるとの判決を下すが、適用範囲を限定し、合議体の全会一致の決定や精神障害者への死刑禁止などの条件を設けた。(資料写真、柯承惠撮影)
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37名の死刑囚が死刑の憲法判断を求め、司法院憲法法廷は本日(20日)午後、死刑は合憲であると判決を下したが、適用範囲を限定し、合議体の全会一致の決定や精神障害者への死刑禁止などの条件を設けた。憲法判断を求めた37名の死刑囚は全員、検察総長に非常上告を請求できる。注目すべきは、今回憲法判断を求めた唯一の生物学的女性死刑囚で、「驚世の嫁」と呼ばれる林于如が、確定判決で程度の異なる精神障害があると認定されており、法改正前から死刑を執行できないことである。


37名の死刑囚は、死刑が平等権、生存権、比例原則に違反すると考え、法規範の憲法審査を求めた。憲法法廷は本日、刑法で死刑を最高刑とする部分について、犯罪の情状が最も重大で、かつ刑事手続きが最も厳密な適正手続きの要求を満たす場合にのみ合憲であると判決した。37名の死刑囚が自身の犯罪の情状が「最も重大」ではないと判断した場合、又は、確定判決が合議体の裁判官の全会一致でなく死刑を言い渡されたと考える場合、全員が検察総長に非常上告を請求するか、検察総長が職権に基づき非常上告を提起するかを決定できる。


憲法法廷の判決は、「審判時に精神障害またはその他の心的欠陥があり、訴訟上の自己弁護能力が明らかに不足している被告」の認定基準と手続きについては、関係機関が法律または法律で明確に授権された命令で定めるべきであるとしている。死刑囚の沈岐武、林旺仁、林于如の確定判決は、3人が刑法第19条第2項の刑を軽減できる要件を満たしていないとしているが、確定終局判決では3人それぞれに程度の異なる精神障害またはその他の心的欠陥があると認定している。関係機関が法改正を行うまでは、死刑を執行できない。


林于如、母親殺害後に姑と夫も殺害 弁護士は「知能指数わずか57」と主張

注目すべきは、林于如が今回37名の憲法判断を求めた死刑囚のうち唯一の生物学的女性であることだ。報道によると、林于如は宝くじにのめり込んで多額の負債を抱え、2008年末に台南の実家に帰った際、母親を階段から突き落とし、5000万元以上の保険金を詐取した。2009年には、入院中の姑の点滴に睡眠薬を注入し、姑を死亡させた。同年7月、病気で入院していた夫の点滴に農薬とメタノールを加え、夫を中毒死させた後、再び保険会社に保険金を請求したが、行動が疑わしいとして保険会社から警察に通報され発覚した。警察の調査で、保険金詐取のために3人の至親を殺害したことが判明した。


2012年、最高裁判所は林于如の母親殺害と姑殺害の部分について自首の要件を満たしているとして無期懲役を言い渡したが、夫殺害の部分については、貪欲のために人の道を外れ、天理に反するとして、死刑判決が確定した。しかし、弁護士は林于如に「心的欠陥」があり、知能指数がわずか57で、感情を抑えられずに犯行に及んだとし、教化の可能性があるため極刑を言い渡すべきではないと主張し、憲法判断を求めた。裁判所が医学的基準に基づいて心的状態を判断しておらず、死刑判決は違憲であるとして、国際条約に従って林于如に再審理の機会を与えるよう憲法法廷に訴えた。


今回、憲法法廷が本日下した2024年憲判字第8号判決により、精神障害またはその他の心的欠陥がある者に対して死刑を執行してはならないと裁定された。過去に「心的欠陥」があると主張されていた台湾唯一の女性死刑囚で、「驚世の嫁」と呼ばれる林于如は、関係機関が憲法法廷判決主文の第8項の趣旨に従って法改正を完了するまでは、死刑を執行できないこととなる。



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