昨年10月24日、金融監督管理委員会(金管会)の彭金隆主任委員は、立法院財政委員会での質問に対し、生命保険や年金保険の「解約返戻金」がどの範囲を超えると裁判所の強制執行の対象になるかについて、「おそらく10万から20万元の間です」と答えました。実際には、金管会が今期の優先法案として近く公布される「保険法」の一部条文改正案では、政府が公表した今年の数値に基づき、生命保険や年金保険の解約返戻金が5.1万元から7.4万元を超えると、その保険証券は債務者の強制執行の財産範囲に含まれることになり、彭金隆が立法院で述べた金額よりも低くなっています。
台湾最大の葬儀会社である龍巖公司の価格によると、台湾式の土葬用棺は5万から30万元で販売されています。また、現在一般家庭で葬儀を行う場合、葬儀費用全体で30万から50万元かかります。いわゆる「棺桶代」ですが、金管会がまもなく行政院に審査を送る保険強制執行第二版改正案では、債務者(保険契約者)は棺桶代を残すことができず、最も安価な棺しか購入できなくなります。
金管会は保険強制執行の件数爆発の問題を解決するため、昨年6月4日に保険法の一部条文改正案を公表し、8つの状況において保険証券が強制執行の対象にならないことを明確にしました。これは第一版と呼ばれ、当時は保険金額、保険金支払い、解約返戻金などを同時に考慮したため、やや複雑でした。
人身保険商品には4種類あります:生命保険、健康保険、傷害保険、年金保険です。金管会が現在検討している第二版では解約返戻金のみを考慮し、健康保険と傷害保険を明文で除外しています。健康保険と傷害保険は解約返戻金の有無にかかわらず、すべて強制執行が免除されますが、生命保険と年金保険は強制執行の対象となります。

金管会第二版保険証券強制執行法案方向。(図表作成、陳怡慈)
金管会がまもなく公表する第二版は第一版よりシンプルで理解しやすいですが、いくつかの問題も生じています。例えば、保険証券が強制執行に含まれる基準が厳しすぎること、各地域の基準が異なり、特に辺境地域に住む人ほど不利になること、金管会が推進する政策的保険である小額終身保険がほぼ全面的に対象となること、給付段階に入った年金保険では「Bのお金でAの債務を返済する」というBの権利が損なわれる可能性があることなどです。
半年から3ヶ月へ、金管会の法改正方針は基準を厳格化
情報によると、金管会は裁判所が債務者の動産を差し押さえる際、実務上は債務者とその共同生活親族の3ヶ月分の生活必需品を与えることが多いため、「3ヶ月」を基準に保険証券が強制執行に含まれるかどうかを計算します。この3ヶ月の金額は、昨年6月4日に金管会が公表した第一版の法案説明では「半年」を考慮していたことと比べると、半減または明らかに縮小されたと言えます。
金管会の第二版法案では、各生命保険または年金保険が強制執行に含まれるかどうかの解約返戻金基準について、債務者(保険契約者)の戸籍地の直近1年の公表された1人当たり月額最低生活費の1.2倍、合計3ヶ月分で計算すると明記される予定です。つまり、1人当たり月額最低生活費の3.6倍です。この基準では、現在最も低いのは金門県と連江県(馬祖)の5万1628元、次いで台南市と台湾省(六都以外)の5万5854元、最も高いのは台北市の7万3364元です。

金管会新版法案各地域の保険証券押収の基準。(図表作成、陳怡慈)
これは、35歳男性が中華郵政公司の人気商品である小額終身保険「安心小額終身生命保険」に加入し、仮に6年払いを選択した場合、保険金額はわずか10万元でも、保険契約者の戸籍が金門または馬祖にあれば、保険証券を13年目(12年目末の解約返戻金は5万0894元、13年目末は5万1773元)に持っていると、金管会の最新法案計算によれば押収の赤線に触れることになります。解約返戻金が福建省の押収基準である5万1628元を超えるためです。
金門・馬祖の住民が最も押収赤線に触れやすく、台北市はより安全
この男性保険契約者の戸籍地が台南市、または南投県、嘉義県、屏東県、花蓮県などの台湾省地域にある場合、同じく13年間保険証券を持っていても、彼の保険証券は差し押さえられません。台南市と台湾省の1人当たり月額最低生活費の3.6倍は5万5854元で、その保険証券の13年目末の解約返戻金5万1773元より高いためです。
この保険契約者の戸籍が「天龍国」と呼ばれる台北市にある場合はさらに安全で、彼の保険証券は36年目まで持っていないと、7万3364元の強制執行警戒線に触れません。

保険契約者の戸籍が金門または馬祖にある場合、金管会の最新法案によると、保険証券が差し押さえられる赤線に最も触れやすくなる。写真は金門。(資料写真、陳逸群撮影)
金管会の第一版では、保険証券が強制執行に含まれるかどうかの基準として、定額10万元、全国一律を採用していましたが、第二版では「一国多制」となり、戸籍地が辺境地域になればなるほど不利になります。強制執行(差し押さえられるかどうか)の基準が低いため、債務者(保険契約者)が持つ生命保険や年金保険の解約返戻金が赤線に触れて差し押さえられ、解約・無効になりやすくなります。
上記の現象は、経済的弱者や辺境地域に住む人ほど保険の保障を必要とするという道理に反していますが、なぜそうなるのでしょうか?蔡火炎氏は「現在の強制執行はこのように計算されており、執行される時点の戸籍地を見ています」と説明しています。
学者:保険証券押収基準の一国多制は市民の混乱を増すだけ
李志峰氏は、台湾が小さいため、全国一律の基準の方が問題が少ないと指摘しています。また、保険証券の解約返戻金は簡単に計算できるものではなく、一般の人は自分で計算することができず、生命保険会社にシステム計算を依頼する必要があります。市民はすでに解約返戻金がいくらなのかわからなくなっているのに、それに連動する最低生活費までもが一国多制になると、市民の混乱が増すだけで、政策説明もより困難になると述べています。
成功大学法律学系の陳俊仁教授も、生命保険や年金保険の差押え基準が全国各地で異なることは「確かに大きな問題です」と指摘しています。金管会が強制執行法を援用するなら、強制執行法の精神に従うべきであり、債務者個人だけでなく、第122条第4項の「債務者の共同生活親族」の生活必需品も計算に入れるべきだと述べています。強制執行法は債務者本人の生活必需品を保障するだけでなく、共同生活する親族も保障しているためです。「自分(債務者)だけが生きていて、一緒に住んでいる妻や子供は生きなくていいとは言えないでしょう」と述べています。
共同生活親族を計算に入れることで、世論が厳しすぎると批判する保険証券の差押え基準を引き上げることができます。台南市と台湾省の場合、政府が公表した今年の1人当たり月額最低生活費は1万5515元で、1人扶養すると3万7236元に、2人扶養すると5万5854元に跳ね上がります。金管会第二版法案の3.6倍で計算すると、債務者が1人または2人扶養する場合、保険証券が解約されるかどうかの閾値は5万5854元から13万4050元または20万1074元に引き上げられ、山積みの保険強制執行案件の減少と民怨の軽減に役立ちます。
各保険証券が差し押さえられるかどうかの解約返戻金計算基準を引き上げることは、金管会自身にとっても、メディアが小額終身保険がほぼ全面的に対象となり、金管会の政策が自己矛盾していると批判する際に、関係者が「それ(小額終身保険)も生命保険です」と無念そうに言うしかない状況を避けることができます。
金管会は現在、小額終身保険について、1歳以上の国民が1人最大4件まで加入でき、保険金額は1件あたり最低10万元、4件合計で最高90万元と規定しています。解約返戻金は保険金額に比例し、保険金額が低いほど、保険証券が差押えの赤線に触れにくくなります。

小額終身保険は保険金額10万元だけ購入しても、差し押さえを免れることはできない。(図表作成、陳怡慈)
金管会の最新第二版法案の計算によると、35歳男性が郵局の安心小額終身保険に加入し、6年払いで、たとえ戸籍が台北市にあって解約返戻金の余裕が大きくても、保険金額90万元に加入すると2年目で差押えの赤線に触れ、保険金額50万元なら3年目で触れます。わずか10万元だけ購入しても、36年目に台北市の差押え赤線に触れることになります。
学者:小額終身保険は良い政策、強制執行を免除すべき
陳俊仁氏は、小額終身保険は良い政策であり、社会大衆から評価されていると指摘しています。保険金額が大きくなく、純粋な保障型商品であり、市民が死亡または完全障害となった場合に基本的な生命保険保障を提供します。金管会は昨年6月の第一版法案のアプローチを維持し、小額終身保険契約は差押えまたは強制執行の対象にならないと明記すべきです。
政治大学リスク管理保険学系の林建智教授は、生命保険や年金保険が差押えの基準として何を使うかについて、指標が客観的で、金額が社会公衆または世論に認められるなら、どのような方法でも意見はないと述べています。もし世論が金管会の第二版が厳しすぎると感じるなら、全国一律で台北市の基準を使うこともできますし、金管会がインフレ水準に応じて毎年全国一律の定額を公表することも、小額終身保険の最高解約返戻金から考えて全国統一の基準を設定することもできます。
林建智氏は「小額終身保険は普遍的な保険であり、小額終身保険の解約返戻金が一般的に触れてしまうなら、保険証券の強制執行の閾値を引き上げるべきです。そうしなければ(金管会は)自己矛盾に陥ります」と述べています。

中華郵政公司(郵便局)の拠点は台湾全土をカバーしており、小額終身保険普及の先兵となっている。(資料写真、顏麟宇撮影)
金管会の第一版では強制執行免除を明記していたのに第二版では消えてしまったものには、小額終身保険契約の他に、すでに年金給付期間に入った年金保険契約があります。アメリカ、台湾、中国の精算師免許を持つが匿名を希望する国内生命保険会社の幹部は、**保険法が給付期に入った年金保険の強制執行免除を明記しなければ、将来年金保険が無秩序に差し押さえられ、年金受給者(被保険者)の権益が侵害される問題が発生する恐れがあると述べています。**保険証券モデル条項では、年金保険の年金受益者(死亡保険金受益者ではない)は被保険者本人でなければならないと規定されています。
彼は、年金保険の特性が他の人身保険商品と異なることを説明しています。年金累積期間中は、保険証券に解約返戻金があり、保険契約者は解約したり、その年金保険を担保に生命保険会社からお金を借りたり(保険証券担保)することができます。年金累積期間中、年金保険は保険契約者の財産であり、この間の年金保険は強制執行の対象となることができ、この部分には問題ありません。
精算師:年金保険が給付期に入れば保険契約者の財産ではなくなり、免除を明記すべき
問題は、年金保険が一度給付段階に入り、年金受益者が年金の受け取りを開始すると、保険法第135-4条で「年金給付期間中、保険契約者は契約を終了させたり、保険契約を担保として保険者からお金を借りたりすることはできない」と規定されていることです。つまり、年金給付段階(年金化開始)に入ると、保険契約者は解約も保険証券担保もできず、その年金保険はもはや保険契約者の財産ではなくなります。年金を受け取る権利があるのは被保険者である年金受益者に限られます。

年金保険が給付期に入ると解約返戻金に関係なくなるが、強制執行の免除を明確に規定すべきである。そうしないと、実際の執行時に無秩序に差し押さえられる恐れがある。(風傳媒資料庫)
もし新しい法改正の方向性が、金管会の第一版のように給付期に入った年金保険の強制執行を禁止しなければ、年金保険の保険契約者(仮にAとする)と被保険者(仮にBとする)が異なる場合、Aが債務を負っているのに、Bのお金で債務を返済するという状況が発生する可能性があります。被保険者が年金を受け取るのに、それが保険契約者の債務返済に使われるのは、どう考えても合理的ではありません。
その幹部は、このような事態を軽視しないよう警告しています。これは非常に起こりうる状況です。年金保険はより複雑で、一般の人々や裁判所の執行員も混乱し、「金管会は生命保険と年金保険はどちらも強制執行できると言っている」と直感的に考えやすくなります。そうなると、昨年7月1日以前のように、健康保険や傷害保険が大規模に無秩序に差し押さえられた悲惨な状況が再び繰り返される可能性があります。