文玲(仮名)との取材を約束した2月25日、彼女は会社の会議を終えたところでした。知名度の高い生命保険会社で営業職として20年働いてきた彼女ですが、寝たきりの父親が裁判所から保険契約差押命令を受け取った時、彼女の家族は大多数の債務者家族と同様、どうすればいいのか分からず、何か行動を起こせば更なる取立てを招くのではないかと恐れ、結局何も行動を起こせませんでした。
1980年生まれの45歳の文玲さんは、2023年に父親の入院医療特約保険金の請求をした際、迅速な支払いで知られる会社がなぜ1ヶ月近く支払いを遅らせているのか疑問に思いました。問い合わせると、父親の生命保険主契約が差し押さえられたことが判明しました。会社は顧客のために特約部分を維持しようとしましたが、主契約が差し押さえられた後も特約保険金を支払えるかどうか確認する必要があり、支払いが遅れていました。
最高裁判所の裁定に債務者家族が衝撃と怒り
その後間もなく、文玲さんの母親は裁判所からの差押命令を受け取りました。発行日は2023年8月8日で、債権者は金融持株会社系列ではない独立上場銀行でした。父親の4つの生命保険主契約すべてが差し押さえられました。「私たちにとっては大きなショックでした。同時に怒りも感じました。どうして債務が保険契約に影響するのか、保険契約が差し押さえられるなんて考えたこともありませんでした」
長年にわたり、台湾の裁判所の判決では、保険契約は「強制執行できない」とされてきました。しかし、最高裁判所が2022年12月9日に発表した第897号裁定では、生命保険契約は差し押さえ可能だとしています。長年「不可能」だったものが8ヶ月前に「可能」になったことで、文玲さん家族の驚きと怒りは想像に難くありません。
慢性疾患を抱える債務者にとって、保険契約の差押えは命取りとも言える。(資料写真、Pexels画像より)
1952年生まれの父親はパーキンソン病を患っており、2023年に差押命令を受けた時には既に歩行困難で、1年以上寝たきりの状態でした。差し押さえられた4つの生命保険主契約では、父親は契約者であるとともに、そのうち3つでは被保険人でもありました。文玲さんは父親のために完全障害保険金を申請しようとしましたが、生命保険主契約が差し押さえられて解約されたため、合計200万元以上の全額障害給付金が水の泡となりました。父親の介護施設費用だけで毎月約4万元もかかり、彼女と兄は必死になって費用を分担し、母親も外で働かなければなりませんでした。父親は浪費や賭博で債務を抱えたわけではなく、事業の資金繰りに行き詰まったのです。「子供として親の面倒を見るのは当然ですが、私たちにとっては本当に大きな衝撃でした」
債務逃れが目的ではなかったのに、200万元超の保険金が水の泡に
借金は返すのが当然ですが、文玲さんは怒りの感情を説明しようとしました。父親は資産隠しのために保険に加入したわけではなく、4つの生命保険主契約はすべて早い時期に購入した終身型で、10数年前には保険料の支払いを完了していました。保障内容が充実しており、完全障害給付は基本保険金額の4倍に達する一方、解約返戻金はそれほど多くありませんでした。債権銀行は4つの保険契約を差し押さえ、合計約90万元の解約返戻金を取得しましたが、父親の200万元以上の完全障害保険金は一瞬にして水の泡となりました
彼女と兄はそれぞれ結婚しており、父親の介護費用をまかなうために、影響を受けたのは1つの家庭ではなく3つの家庭でした。さらに、父親が契約者である4つの生命保険主契約のうち1つは、文玲さんの兄が被保険人となっていました。兄に保険事故が発生した場合、父親と同様に完全障害保険金を受け取れないだけでなく、保険契約が既に失効しているため、兄の死亡保険金も指定受取人である配偶者や子供に残すことができなくなりました。「大切な家族に愛を形に残せなくなってしまった」のです。
保険契約は被保険者の権益に関わる——預金と同等に扱えるものではない
文玲さんの父親は今年2月1日に亡くなりました。その日は旧正月の4日目で、女優の大Sが亡くなる前日だったため、特に記憶に残り、また痛ましく感じています。「私たち営業職は20年もやっていますが、保険契約が強制執行されることを誰も知りませんでした。ここ1、2年でようやく保険契約が差し押さえられて解約されるという話が出てきました」さらに、保険商品には特殊性があり、被保険者と受取人の権利に影響します。どうして預金、投資信託、株式、不動産などの一般的な財産と簡単に同等に扱えるのでしょうか?
これはまさに東呉大学法学院の李志峰専任教授の主張です。彼の見解では、保険契約強制執行の核心的問題は、保険契約を預金、ファンド、株式と同様に見なし、単に契約者の財産だと簡単に考えるべきではないことにあります。保険契約はさらに被保険者および受取人の権利に関わり、信託制度のような特殊性を持っています。「信託を設定した後、その信託契約の委託者が後に借金をした場合、その債権者が契約を取り消すことができるでしょうか?それはできません」
専門家の警告:債務者家族は「決して消極的に対応してはならない」
文玲さんと兄は相続放棄を決意し、債務と苦痛がここで終わることを願っています。政治大学法学院修士課程を修了し、現在東呉法律学系博士課程1年に在籍している、保険代理店の藍家保氏は、顧客のために7、8件の保険契約強制執行を処理した経験があり、主な教訓として「決して消極的に対応してはならない」と強調します。文玲さんのケースでいえば、積極的に銀行と交渉し、銀行に差押命令を撤回してもらい、父親が完全障害保険金を受け取れるようにし、その後その保険金で借金を返済すべきでした。
藍家保氏の修士・博士論文の指導教官はそれぞれ政治大学の葉啓洲教授と東呉大学の李志峰教授で、両者は保険契約強制執行に関して全く異なる立場を取っています。24年の生命保険業界経験を持ち、保険契約強制執行について研究している藍氏は、消極的な対応では問題は解決しないと言います。裁判所が差押を決定した後、債務者には意見を述べる機会があります。「少なくとも書面で何か提出すべきです。そうすれば裁判官が状況を考慮して判断できます」
台湾は今年から超高齢社会に入り、認知症やパーキンソン病を患う人が増えています。多くの国民は法的概念に欠けていますが、家族が意識不明になったり精神疾患を抱えたりした場合は、すぐに後見宣告または補助宣告を申請し、万が一の備えとすべきです。この種の申立ては手続きから審判までに約3ヶ月から半年ほどかかりますが、手間がかかるからといって、あるいは時間がかかると敬遠したりせず、必ず行うべきです。
この記事のケースでいえば、家族が最初から後見宣告を申請していれば、後に突然保険契約差押命令を受け取っても、後見人としての立場から、より余裕を持って後続の問題に対処できたでしょう。
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編集:梅木奈実
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