日本の戸籍国籍欄に「台湾」表記、中国が反発 日本政府「内政問題」と一蹴

日本政府が戸籍の国籍欄に「台湾」の表記を認めたことで中国が不満を示す中、日本の鈴木馨祐法務大臣(写真)は内政に関して回答する必要はないと述べた。(資料写真、顔麟宇撮影)

『日本経済新聞』の報道によると、日本の法務大臣鈴木馨祐は本日(18日)の記者会見にて、戸籍の国籍欄に「台湾」と表記することを認めた日本政府の決定に対する中国外交部の批判について回答した。同氏は「これは日本の内政上の決定であり、回答する必要はない」と強調した。

日本法務省は先日、省令を改正し、5月より戸籍上に「台湾」及び「パレスチナ」等の地域名の記載を認めることとした。中国外交部の郭嘉昆副報道官は17日の記者会見にて、台湾問題は中国の内政であると述べ、「日本は言動を慎むべきである」と警告し、当該決定に対し強い不満を表明した。

かつて自民党青年局長を務めた鈴木馨祐は、2017年に「青年局長就任後、特に重視している業務の一つが『日台関係の強化』である」と述べている。日本と台湾は外交関係がないため、政府官僚、党幹事長及び党国際局長は台湾と正式な連絡を取ることができない。そのため、長年にわたり、自民党青年局長が党内の対台湾連絡の架け橋を務めるという賢明な方法が継続されてきた。

『産経新聞』の報道によると、日本法務省は17日、日本人と外国人の婚姻における戸籍の国籍欄の表記方法について、5月より省令を改正し、「台湾」等の地域名の記載を認めると発表した。これまで戸籍には原則として国名のみが記載を認められ、台湾出身者の国籍欄は「中国」と登録されていた。この措置は住民票、在留カードの表記方法との統一を図り、個人のアイデンティティーへの配慮を示すものである。

法務省の現行規定では、日本人と外国人が婚姻する際、戸籍に配偶者の氏名及びその国籍を記載し、帰化時にも帰化前の国籍を記載する必要がある。今回の法改正により「国籍」欄を「国籍・地域」に変更し、戸籍上に「台湾」の表記を可能とした。また、既婚または帰化済みの台湾出身者も、申請により戸籍上の表記変更が可能となる。

ただし、法務省は、この措置により婚姻及び離婚手続きにおいて、当事者の国籍または地域を明確に表示し、異なる国家や地域の法規定による混乱を防ぐことができるとしている。これまで日本は特例として戸籍上に「パレスチナ」の表記を認めていたが、台湾は含まれていなかったため、制度改正を求める声が継続的にあり、今回ようやくその要望に応えることとなった。

台湾ニュースをもっと深く: 風傳媒日本語版Xをフォロー👉 @stormmedia_jp