陸委会は最新の解釈を発表、台湾民衆が中国で「戸籍」を持つ場合、「中国大陸居民身分証」と「定居証」の保持を含め、台湾の身分を失うことになる。学者からは法令の拡大解釈で不合理だと指摘。陸委会副主任委員の梁文傑は24日、「我が方の法律の解釈は当然我が方が行う。拡大解釈ではなく、大陸の『定居証』を取得すれば、大陸戸籍を取得したと認定する」と回答した。
台湾の戸籍を失えば、「国籍法」により「中華民国国籍」を失い、台湾への入国権、健康保険の権利などの関連する権利義務も失うことになる。
陸委会の解釈によると、「両岸人民関係条例」第9条の1第1項の規定により、「台湾地区人民は大陸地区で戸籍を設けたり、大陸地区のパスポートを取得してはならない」とされている。中国共産党は「定居」を法律及び行政管理の基礎としており、中国大陸の公安部門が発行する定居証を取得すれば、常住戸口登記の手続きが可能となり、中国大陸人民と同じ居民身分証の申請ができる。従って「戸籍を設ける」には、中国大陸居民身分証及び定居証の保持が含まれる。
陸委会は定居証問題について回答
中国共産党の関連規定に従い、民衆が大陸の出入国管理機関に定居を申請すると、定居同意書が発行される。この同意書を持って現地の公安機関で「定居証」を申請する際、同時に台胞証や台湾身分証などの関連書類を提出する必要がある。その後、大陸の戸政機関で戸口登録を行い「身分証」を取得。陸委会副主任委員の梁文傑は「これは一連の手続きで、定居証が核心となる」と説明。定居証を取得することは身分証取得に直結する連続的な行為だと強調した。
両岸間の法律用語の違いについて、梁文傑は「我が方の両岸人民関係条例では戸籍という言葉を使うが、大陸には戸籍という用語はなく、『戸口』のみ使用される。法律の解釈は当然我が方が行うもので、核心概念に基づき、対岸の定居証を取得すれば大陸戸籍があると認定する」と説明した。
梁文傑は、拡大解釈との批判に対し「そうではない。法律の解釈は我が方が行うもので、相手方が行うものではない」と反論。
台湾生まれであろうと、大陸生まれで台湾の身分証やパスポートを取得した人であろうと、大陸の身分も併せ持つ限り、手続きに従って台湾の身分を取り消すと明言した。
編集:佐野華美 (関連記事: 舞台裏》台湾・民進党「スパイ対スパイ」 頼清徳氏が早期に対応も、側近が逆に中国スパイに取り込まれる | 関連記事をもっと読む )
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